社会保険労務士は、事業主や労働者の要望に応え、労働社会保険関係の法令やその取り扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する相談・指導を行う専門家です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達 と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法 律第89号)により定められています。
各種事務手続きの代行から、人事・労務管理に関するコンサルティング等をトータルにバックアップし、年金の相談にも、応じる「ヒト」に関するエキスパートです。