社労士として事業を営むには試験合格と、
連合会への登録、都道府県社労士会への
入会が必要です。
こちらでは開業までの流れ、試験情報等をご案内しております。また滋賀県社会保険労務士会へのご入会につきましてはお電話にて事務局までお問合せ下さい。
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