077-526-3760
受付:9:00~17:00 平日 月曜~金曜日
裁判をせず「あっせん」という手続きで
労使間トラブルを簡易、迅速に解決いたします。
特定社会保険労務士が、事業主側と労働者側のトラブル、いわゆる労使間トラブルを公正に解決(和解の仲介)いたします。
裁判をせずに、双方の言い分を聞き解決へと導きます。
あっせんとは当事者の間に専門的知見と経験を持つ第三者(あっせん員という)が入り、和解の仲介を行うことで、紛争の円満な解決を図る制度です。和解が成立すると和解契約書を作成します。手続きは非公開で関係者のプライバシーは完全に保護されます。
申し立て受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きで紛争を解決します。
裁判外紛争解決の特別研修を受け試験に合格した特定社会保険労務士があっせん員となり、公正・中立の立場で解決にあたります。
申し立て費用は1件につき10,000円(税別)。
只今、無料にて受付中です。(令和8年6月12日まで)
社労士会労働紛争解決センター滋賀
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