「社会保険労務士」となるためには、全国社会保険労務士会連合会が管理する社会保険労務士の名簿への登録と、活動する都道府県社会保険労務士会への入会が必要です。
また、社会保険労務士法人を設立するときは、「社会保険労務士法人の社員資格証明書」を都道府県会で申請・準備して登記を行い、登記終了後、法人事務所所在地のある都道府県の社会保険労務士会で、全国社会保険労務士連合会への法人の登載及び都道府県会への入会が必要です。
社会保険労務士登録手続きについて
全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録されるには、開業形態や状況に応じて、適切な都道府県社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録申請書を提出する必要があります。
- 開業または社会保険労務士法人の社員:事務所の所在地を管轄する都道府県社会労務士会
- 勤務登録希望者:勤務先の所在地を管轄する都道府県社会労務士会
- 自宅登録(その他登録)希望者:住民票住所を管轄する都道府県社会労務士会
社会保険労務士名簿への登録費用
登録免許税 | 開業・社員※ 勤務・その他 |
30,000円 | 収入印紙を各自でご用意ください。書類不備の際にお書き直しいただくこともありますので、貼らずにご持参ください。 |
---|---|---|---|
登録手数料 | 30,000円 | 現金でご持参ください。 | |
登載手数料 | 社会保険労務士法人 | 20,000円 | 1法人当たり。 現金でご持参ください。 |
- 「社員」とは、社会保険労務士法人の社員のことです。一般事業所の従業員は「勤務」に該当します。
滋賀県社会保険労務士会への入会について
都道府県社会保険労務士会についても、開業形態や状況に応じて、適切な都道府県社会保険労務士会に入会の手続きを行う必要があります。
- 開業または社会保険労務士法人の社員:事務所の所在地を管轄する都道府県社会労務士会
- 勤務登録希望者:勤務先の所在地を管轄する都道府県社会労務士会
- 自宅登録(その他登録)希望者:住民票住所を管轄する都道府県社会労務士会
入会費用
入会金 | 開業・社員※ | 120,000円 |
他県会から本会へ翌日入会の場合は、左記入会金と転出元の会の入会金との差額(本会の入会金が転出元の会の入会金を引いた額が5,000円未満の場合は一律5,000円) 現金でご持参下さい。 |
---|---|---|---|
勤務・その他 | 80,000円 | ||
社会保険労務士法人 | 80,000円 | 個人会員分の他に別途必要(会費も同様) 現金でご持参ください。 |
|
会費 | 開業・社員※ | 50,000円 / 半年 | 上期5月8日 / 下期11月8日 (端数の月は@8,340×月) |
勤務・その他 | 30,000円 / 半年 | 上期5月8日 / 下期11月8日 (端数の月は@5,000×月) |
|
社会保険労務士法人 | 50,000円 / 半年 | 上期5月8日 / 下期11月8日 (端数の月は@8,340×月) |
|
政治連盟会費 | 加入協力者 | 6,000円 / 年 | 5月8日 (端数の月は@500×月) |
- 「社員」とは、社会保険労務士法人の社員のことです。一般事業所の従業員は「勤務」に該当します。
-
会費は、開業の場合は年会費100,000円(月額8,340円)、開業以外の場合は年会費60,000円(月額5,000円)を上期4月から9月、下期10月から3月の2回に分けてご納入いただきます。
5月8日・11月8日予定(祝日の関係でずれることがございます。) - 一旦納入された入会金は返却いたしません。
- 登録手続きの際の納めていただく初回の費用は、例えば6月1日付で登録の場合、9月が締めで、6,7,8,9の4ヶ月分となります。以後の会費納入につきましては、口座振替をご案内いたします。
- 法人会費のほかに個人会費が別途必要となります。
新規登録について
滋賀県社会保険労務士会では、登録者本人が事務局までお越しいただき手続きを行うこととしております。
登録は毎月1日付あるいは15日付となっており、その申請締切は下記のとおりです。
1日付登録:登録月の前月25日の午前中まで
15日付登録:登録月の10日の午前中まで
1日付登録:登録月の前月10日の午前中まで
15日付登録:登録月の前月25日の午前中まで
- 締切日が休日の場合は、前の平日(祝日除く)の午前中になります。(1月1日付け登録の場合は、年内処理のため繰り上げる可能性がございます。事務局までお問合せください。TEL:077-526-3760)
-
受付時間は、平日(祝日除く)の9:30〜11:30、13:30〜16:00です。
お待ちいただく時間をなくすため、事前に必ず事務局(TEL 077-526-3760)へご予約ください。当日のご連絡では対応できないこともあります。 - 登録手数料(法人の場合は登載手数料)、入会金、会費は、現金をご用意ください。
登録・登載・入会手続きに持参いただくもの
個人会員への登録・入会手続きの場合
-
社会保険労務士登録申請書
※1枚目の裏面に個人番号(マイナンバー)の記載(令和6年11月29日から、登録申請様式が変更になりました。) -
個人番号カードの両面の写し
または個人番号が記載されている書類1種類+身元確認のできる書類1種類
【個人番号が記載されている書類1種類】
- 住民票の写し
- 個人番号通知カードの写し
【身元確認のできる書類1種類】
- 運転免許証、運転履歴証明書
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書
- 社会保険労務士試験合格証書の写し
- 従事期間証明書※1または事務指定講習会修了証の写し
-
顔写真2枚
(縦3cm×横2.4cm、過去6ヶ月以内に撮影したもの、背景無地、無帽、カラー白黒可、正面向、裏面に記名、1枚は写真票に貼付、1枚はそのまま持参) -
登録免許税30,000円の収入印紙
※事務局では販売しておりません - 社会保険労務士名簿への登録手数料(現金)
- 滋賀県社会保険労務士会への入会金(現金)
- 滋賀県社会保険労務士会の会費(現金)
- 滋賀県社会保険労務士会の政治連盟会費(現金)
※1 事前に全国社会保険労務士会連合会に証明内容の確認をお願いします。最新の書式、留意事項については、全国社会保険労務士会連合会のホームページ(https://www.shakaihokenroumushi.jp/)でご確認ください。
法人会員への登載・入会手続きの場合
登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願」(手数料:1,000円)をご提出ください。すでに、登録されている方は随時ご請求ください。
主たる事業所
- 社会保険労務士法人設立届出書(主たる事務所用)
- 登記簿謄本または現在(履歴)事項全部証明書
- 定款の写し
- 後継候補者届出書(一人法人の場合のみ)
- 後継候補者同意書(一人法人の場合のみ)
従たる事業所
- 社会保険労務士法人設置届出書(従たる事務所用)
- 主たる事務所の登記簿謄本
- 定款の写し
- 法人登載手数料(現金)
- 法人会員入会金(現金)
- 法人会員会費(現金)
注)既存の会員の方は、社会保険労務士法人登載申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせください。
紛争解決手続代理業務の付記申請
費用
登録免許税:5,000円(収入印紙を申請書正本に貼付)
証票交付手数料:5,000円(現金でご持参ください。)
申請について
滋賀県社会保険労務士会では、登録者本人が事務局までお越しいただき手続きを行うこととしております。登録は毎月1日付あるいは15日付となっており、その申請締切は下記のとおりです。
令和7年7月15日付登録分まで
1日付登録:登録月の前月25日の午前中まで
15日付登録:登録月の10日の午前中まで
1日付登録:登録月の前月10日の午前中まで
15日付登録:登録月の前月25日の午前中まで
- 締切日が休日の場合は、前の平日(祝日除く)の午前中になります。
- 受付時間は、平日(祝日除く)の9:30〜11:30、13:30〜16:00です。
- お待ちいただく時間をなくすため、事前に必ず事務局(TEL 077-526-3760)へご予約ください。
申請に持参いただくもの
- 紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
-
社会保険労務士証票
※滋賀会の会員証ではありません。(写真付の身分証明書。赤い証票ケース〔手帳〕は不要) -
顔写真1枚
(同封の写真票に貼り付けて添付)
各種届出について
令和6年11月29日より申請様式が変更になりました。
項目 | 提出(添付)書類 | 手数料 |
---|---|---|
氏名 | 変更登録申請書・証票・証票再交付請書・写真 | 5,000円 |
住所 | 変更登録申請書 | 2,000円 マイナポータルからの申請で無料 |
事務所の名称 | 変更登録申請書 | 2,000円 |
事務所の所在地 | 変更登録申請書 | 2,000円 |
勤務等から開業へ変更 | 変更登録申請書(入会金差額・会費差額徴収) | 2,000円 |
特定証票交付 | 付記登録申請書(収入印紙5,000円)・証票・写真・合格証票(写) | 5,000円 |
証票の再交付 | 証票再交付申請書・写真 | 3,000円 |
法人社員資格証明書交付 | 社員資格証明願 | 1,000円 |
登録抹消・退会 | 登録抹消申請書・証票・会員証 | 無料 |
自宅及び事務所の 郵便番号・電話番号 |
異動届 | 無料 |
勤務先の変更・ 名称・電話番号 等 |
異動届 | 無料 |
諸通知・会報の連絡先 | 異動届 | 無料 |
- 登録変更・抹消等・社労士登録に変更がある場合、各種申請書様式に、マイナンバーの掲載および確認書類(マイナンバーカード両面のコピー等)の添付が必要となります。(初回のみ)
- 旧様式で申請された場合新様式での再提出は不要ですが、旧様式の裏面へのマイナンバーの記載及び確認書類(マイナンバーカード両面のコピー等)の添付が必要となります。
事務局で販売しているもの
品名 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
滋賀県社会保険労務士会会員之章 | 15,000円 | 開業会員のみ | |
会員徽章 | 8,920円 | ||
提出代行印 | 浸透印タイプ | 4,950円 | |
ゴム印タイプ | 3,850円 | ||
事務代理者印 | 浸透印タイプ | 4,950円 | |
ゴム印タイプ | 3,850円 | ||
事務担当印 | 浸透印タイプ | 4,950円 | |
ゴム印タイプ | 3,850円 | ||
浸透印タイプ用補充インク | 550円 | ||
日付回転印のみ | 2,420円 | ||
17条付記印 | 1,980円 | ||
被保険者台帳(男)(女) | 20円 | ||
業務台帳 | 20円 | ||
事業所台帳 | 20円 | ||
職務上請求書 | 350円 | 取扱厳重注意 | |
委任状 | 420円 | ||
確印 | 350円 | ||
削除印 | 700円 |