社会保険労務士のご紹介

私たち社会保険労務士は
労務管理、年金、人事のエキスパートです。

社会保険労務士とは

労働社会保険や労務管理の専門家として、事業の発展と労働者の福祉の向上を幅広くサポートします。

役割

企業の健全な発展と、そこに働く労働者の方々の福祉の向上

定義

社会保険労務士法に基づく国家資格者(社会保険労務士登録者)

仕事

1 人事労務管理のコンサルティング
2 年金相談
3 労働社会保険手続き代行

社会保険労務士は、事業主や労働者の要望に応え、労働社会保険関係の法令やその取り扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する相談・指導を行う専門家です。

この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法 律第89号)により定められています。

各種事務手続きの代行から、人事・労務管理に関するコンサルティング等をトータルにバックアップし、年金の相談にも、応じる「ヒト」に関するエキスパートです。

特定社会保険労務士とは

個別労働関係紛争解決のお手伝いができる資格をもった社労士です。

特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できない際、「話し合い」にて解決します。詳しくは「社労士会労働紛争解決センター滋賀」のページをご覧下さい。

守秘義務について

秘密厳守で対応させていただきますのでご安心してご相談いただけます。

社会保険労務士には、社会保険労務士法という法律により守秘義務が課せられており、お客様のご相談内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。