社会保険労務士として活動するには、
国家試験の合格、連合会への登録、
各都道府県社労士会への入会が必要です。
社会保険労務士の開業までの流れ
まず、社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が年に一度実施する、社会保険労務士試験(社会保険労務士法第10条の第1項)に合格しなければなりません。
また、試験合格後、社会保険労務士として活動するためには、全国社会保険労務士会連合会が備える、社会保険労務士名簿に登録される必要があります。(社会保険労務士法第14条の第1項)
この登録には、労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験が必要となりますが、実務経験に代えて、厚生労働大臣認定講習(労働社会保険諸法令関係事務指定講習)を修了することによって、登録を受けることも可能です。
※社会保険労務士試験は、厚生労働大臣の委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が実施しています。
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受験資格のある者
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社会保険労務士 試験合格
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- 登録要件
- 2年以上の実務経験(試験前後不問)
実務指定講習修了
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登録・入会
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社会保険労務士